2010-03-01(Mon)

値引き型ガソリンカードの仕訳方法 (請求時にキャッシュバックされるクレジットカード)

引き続く原油高等ムードで、
知名度も普及率も向上した 「ガソリンカード」。

会員価格でガソリンが給油出来、
さらに、カード利用料金の請求時には、
リッター当たり数円の値引きサービス(キャッシュバック)

・・・という、
ガソリン代の節約には切っても切れない存在となった
「ガソリンカード」

もちろん、私も利用していますが、

このガソリンカード。
給油時にはキャッシュバックされないので、
後日送付される、
クレジットカードの明細票にてキャッシュバックされる・・・という特徴柄、
帳簿の記帳を考えすぎて難しくなっていませんか?

このような後日キャッシュバック型クレジットカードは、
ガソリンカード以外にも色々とありますので、

今回は、
キャッシュバック型クレジットカードの、
帳簿仕訳方法について解説しておきますね〜 ^^
 
先ずは、
そのガソリンカード(クレジットカード)の引き落とし口座が、
事業用口座になっている場合の仕訳。
(※ 事業用としているクレジットカード)

-----------------------------------------------------------
1. ガソリンの給油時(クレジットカード決済した当日)
 
      (借方 / 貸方)
 車両費  3000 / 未払金 10000
 事業主貸 7000 /

(※ ガソリン代を車両費で記帳している場合の仕訳です)
(※ 家事按分は、事業分30%)

 未払金には、
 決済当日(給油時)のレシートに記載されている合計金額を記入します。

 そして、

 その合計金額を基に、
 事業用と個人用の比率を家事按分して振り分けます。
 (個人分は事業主貸で仕訳する)

-----------------------------------------------------------
2. 請求書が届いた日(クレジットカードの明細書が届いた当日)

 明細書では値引き処理(キャッシュバック処理)され、

 明細書に書かれている請求額は、
 給油時(決済時)にもらったレシートの総合計と異なっていますが、

 まだ実際にキャッシュバックされているわけではないので、
 この時は、特に仕訳の必要はないでしょう。

 (最終的には、未払金の額を修正する・・・という手順が必要ですが、
  引き落とし時を考えると、
  この段階で修正してしまうと、仕訳が3段階になってしまって面倒なので、
  私は、引き落とし時に修正処理します。)

-----------------------------------------------------------
3. ガソリン代の引き落とし日(クレジットカードの引き落とし日)
 
      (借方 / 貸方)
 未払金  10000 / 普通預金 9000
            / 雑収入  300
            / 事業主借 700

(※ 請求時に1000円のキャッシュバックがあり、
   最終的な引き落とし額は9000円になっていた場合)

 仕訳は簡単。

 キャッシュバックされた額を、
 事業用と個人用に按分し、
 事業用の按分に該当する金額を「雑収入」として記帳すればOK

 この仕訳によって、
 経費に計上されていた給油当日のガソリン代の、
 キャッシュバック分を相殺する事が出来るのです。

 残りのキャッシュバック分(個人分)は、
 事業主借で仕訳をし、
 この仕訳の流れはこれで終了 ^o^)ノ

お疲れさまでした ^^

****************************

ちなみに・・・
そのガソリンカード(クレジットカード)の引き落とし口座が、
個人用口座になっている場合の仕訳は・・・
(※ 個人用としているクレジットカード)

-----------------------------------------------------------
1. ガソリンの給油時(クレジットカード決済した当日)
 
      (借方 / 貸方)
 車両費  3000 / 事業主借  3000

(※ ガソリン代を車両費で記帳している場合の仕訳です)

 個人用のガソリンカードを使ったので、
 「未払金」は立てずに、
 家事按分を済ませた事業用分の金額のみ記帳します。

----------------------------------------------------------
2. ガソリン代の引き落とし日(クレジットカードの引き落とし日)
 
      (借方 / 貸方)
 事業主貸  300 / 雑収入  300

(※ 請求時に1000円のキャッシュバックが確定していた場合)
(※ 家事按分率は、事業用30%)

 カード利用分の引き落とし時には、
 実際に値引き処理(キャッシュバック)された額の、
 事業用按分率に該当する金額のみを、
 「雑収入」で記帳します。

 また、その雑収入は、
 事業用の現金にも口座にも変化はありませんので、
 「事業主貸」で記帳すればOK


今日はここまで ^^


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